Kozuのライフログ

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流出情報を使った督促状届く/コスモ石油続報

以前、「コスモ石油クレジットカード会員情報流出の可能性って自分もかぁ?」「コスモ石油からお詫びの手紙届く」で書いた、コスモ石油クレジットカード会員情報流出の件で、私にも架空の債権管理会社から督促状が届いた。さっそく、コスモ石油|「コスモ・ザ・カード」会員情報流出の可能性に関するお詫びおよび経過のご報告にて、同じように会員あてに届いている督促状の差出人を調べてみたら、コスモ石油のホームページにのっている
(株)協和債権管理事務所
でした。では、届いたことがない人のために、どんな文面が届くのかここに全文書きますね。
不良債権請求督促通達書(督促状) 第① 債権に対する権利の変更  貴方様のご利用されました未納金(有料番組等)について運営業者様から債権譲渡を承りました。 第② 裁判決議実施について  期日までに回答がない債権者に付きまして、裁判決議に同意したとみなし、弊社顧問弁護士と共に協議の結果、次の通り最終和解案(債権減額処置、免除)を決定し、最悪の場合、裁判所の許可の下に担当回収員がご自宅に直接御伺いします。尚、ご自宅不在の場合は御客様の近隣調査を行い、会社等へ給料や財産等の差し押さえ手続きを行わせて頂きます。尚、御本人様もしくは和解交渉の意思のある方は、大至急御連絡して頂ける様お願い致します。 この通達書は最終通告になります。 最終受付期限 平成16年5月○○日 お客様コード PE-○○○○○ 担当者直通 090-9926-1475 090-9946-8712 090-9946-9169 090-9946-8984 090-9946-9183 営業時間 平日9:00~17:00 土曜 10:00~15:00 (株)協和債権管理事務所 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関○-○-○
この債権譲渡は、総務省:有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル - 巧妙化する架空料金請求にご注意ください -によれば、
※  債権譲渡は、譲渡人が債務者にその旨の通知をしなければ債務者に対抗することができない旨が民法第467条第1項に定められているため。
つまり、譲渡人からの連絡がなければ、債務者に対抗できないのです。当然、譲渡人から通知は受け取っていないですから、全く問題ないのです。一つ民法の勉強になりました・・・・。 ※5月21日追記:この記事に多くのアクセスがあるようです。皆様もコスモ・ザ・カードをお持ちですよね?ぜひ、コメント書いていってください。電話番号等が一緒だったでしょうか?確認してみてください。