Kozuのライフログ

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米「データベース複製防止法案」で思うこと

ITmediaニュース:「データベース複製防止」法案、米委員会を通過によると
この法案では刑事罰は規定せず、データベース保有者が民事法廷で、「一つのデータベースに含まれた情報のうち相当量を、商用目的で他者に提供したすべての人物」を訴える権利を認めている。(中略)この法案「Database and Collections of Information Misappropriation Act of 2003」は、音楽や文学、映画などの著作権付きの作品に与えられるのと同種の保護を、データベースも受けるという内容。
データを集めたのはそもそも何でなんだろうか。何か便利なことがあるはずだ。さらに他人に見られてもいいようにインターネットに接続されているなら、利用されてもいいと思っているはずだ。ま、確かに、自分が集めたデータを「私が集めたよ」と提供して金銭をもらったらルール違反だと直感的に思う。まるまる集めたものを、そのまんまコピーして他人に提供して金銭をもらうのはおかしいけれども、これだけの情報量があるなかで取捨選択して集めたのなら、すでに元のデータベースとは違うのではないだろうか。まさにblogというものがそれに該当すると思う。一番のポイントは「相当量」というのがどの程度の量かってことでしょうね。